○大仙市工業等振興条例

平成17年3月22日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、市内に工場等を新設し、又は増設する者(以下「新設者等」という。)に対し、必要な措置を講ずることによって、産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 工場等とは、次の施設とする。

 日本標準産業分類(以下「産業分類表」という。)に定める製造業を営むために使用する施設

 産業分類表に定める情報通信業を営むために使用する施設

 産業分類表に定める運輸業、郵便業のうち運輸業を営むために使用する施設

 産業分類表に定める卸売業、小売業のうち卸売業を営むために使用する施設

 研究施設(先端的な技術等に係る研究開発のために使用する施設をいう。)

 産業分類表に定める電気・ガス・熱供給・水道業のうち電気業(木質バイオマス発電に限る。)を営むために使用する施設

 電気通信設備を用いて専任のオペレータが集約的に顧客サービス等の業務を行う施設

(2) 新設 市内に工場等を有しない者が市内に新たに施設を設置することをいう。

(3) 増設 市内に工場等を有する者が生産能力の拡大を図るため、施設を増築すること若しくは同一の用地内若しくは市内の他の用地に施設を設置すること又は当該工場等に新たに設備を設置することをいう。

(4) 設備投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産の取得価格の合計額をいう。

(計画書等の提出)

第3条 新設者等は、この条例の規定による措置を受けようとするときは、事業に係る計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

(便宜の供与)

第4条 市長は、新設者等に対し、用地の選定、資金の調達、労務の充足、販路の開拓その他工場等の新設又は増設に必要な事項につき援助することができる。

(奨励措置)

第5条 市長は、新設者等に対し、奨励措置として当該新設又は増設する施設及び設備並びに当該新設又は増設する施設の敷地である土地(当該新設又は増設する施設の設置を目的として取得したものに限る。)に係る固定資産税の課税を免除することができる。

(指定)

第6条 市長は、前条に規定する奨励措置の適用に当たっては、当該新設者等の申請により、指定を行うものとする。

(指定の申請)

第7条 前条の規定による申請は、工場等の新設又は増設に係る工事が完成し、かつ、次条に掲げる基準を充たした後に行わなければならない。

(指定の基準)

第8条 第6条の規定による指定は、設備投資額が2,000万円を超え、かつ、これを事業に使用することによって、操業時までに雇用者(日々雇い入れられる者を除く。以下同じ。)の数が5人以上となる工場等(ただし、研究施設については、雇用者の制限なし。以下同じ。)を新設した者又は設備投資額が2,000万円を超え、かつ、これを事業に使用することによって、操業時までに増加する雇用者の数が2人以上となる工場等を増設した者について行う。

(固定資産税の課税免除の期間)

第9条 第5条の規定による固定資産税の課税を免除する期間は、第6条の指定後における最初の固定資産税が課税される年度から5年間とする。

(固定資産税の課税免除の承継)

第10条 この条例の対象となる事業が承継された場合の固定資産税の課税の免除は、その承継人に対して行うものとする。

(指定の取消し)

第11条 市長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 当該事業を廃止し、若しくは休止したとき又は休止の状況にあると認められるとき。

(2) 第8条の基準に該当しなくなったとき。

2 市長は、不正の行為により固定資産税の課税免除を受けた者に対しては、その指定を取り消すものとし、当該行為により免れた固定資産税については、課税すべき年度の税率によって賦課徴収することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市工業等振興条例(平成8年大曲市条例第9号)、神岡町工場誘致条例(昭和45年神岡町条例第20号)、西仙北町企業誘致条例(昭和63年西仙北町条例第20号)、中仙町企業誘致促進条例(平成元年中仙町条例第5号)、協和町企業誘致促進条例(昭和63年協和町条例第16号)、仙北町工場等誘致条例(平成6年仙北町条例第24号)又は太田町工業化促進条例(昭和51年太田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市工業等振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に第3条の事業に係る計画書その他規則で定める書類(以下「計画書等」という。)を受理したものについて適用し、同日前に計画書等を受理しているものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市工業等振興条例

平成17年3月22日 条例第158号

(令和5年3月22日施行)