○大仙市工業等振興委員会規程

平成17年3月22日

訓令第61号

(設置)

第1条 大仙市内に工場を新設又は増設する者に対して行う大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号)第4条の規定に基づく便宜の供与事務を円滑かつ迅速に処理することを目的として、大仙市工業等振興委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の職務)

第2条 委員会の所管事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工場等及び工場等用地の選定に関すること。

(2) 資金の調達に関すること。

(3) 労務の充足に関すること。

(4) 販路の開拓に関すること。

(5) その他目的達成のため必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には市長の指定する副市長を、副委員長には経済産業部長をもって充てる。

3 委員は、財政課長、税務課長、総合政策課長、農業振興課長、企業立地推進課長、道路河川課長、都市管理課長及び経営管理課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企業立地推進課で処理するものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市工業等振興委員会規程

平成17年3月22日 訓令第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第61号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第15号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第1号