○大仙市神岡生産物直売・食材供給施設条例

平成17年3月22日

条例第165号

(設置)

第1条 生産物及び特産品の販売促進及び掘起しを図り、もって市の地域活性化に寄与するため、大仙市神岡生産物直売・食材供給施設(以下「物産館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市神岡生産物直売・食材供給施設

(2) 位置 大仙市北楢岡字船戸187番地

(指定管理者による管理)

第3条 物産館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生産物及び特産品の販売等第1条の目的達成に必要な業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、物産館の管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、物産館の管理にあたっては、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、物産館の管理、使用等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神岡町生産物直売・食材供給施設設置条例(平成8年神岡町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第367号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市神岡生産物直売・食材供給施設条例

平成17年3月22日 条例第165号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第165号
平成17年12月22日 条例第367号