○大仙市神岡生産物直売・食材供給施設条例
平成17年3月22日
条例第165号
(設置)
第1条 生産物及び特産品の販売促進及び掘起しを図り、もって市の地域活性化に寄与するため、大仙市神岡生産物直売・食材供給施設(以下「物産館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 大仙市神岡生産物直売・食材供給施設
(2) 位置 大仙市北楢岡字船戸187番地
(指定管理者による管理)
第3条 物産館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生産物及び特産品の販売等第1条の目的達成に必要な業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、物産館の管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、物産館の管理にあたっては、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、物産館の管理、使用等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第367号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。