○大仙市神岡生産物直売・食材供給施設管理規則
平成17年3月22日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市神岡生産物直売・食材供給施設条例(平成17年大仙市条例第165号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大仙市生産物直売・食材供給施設(以下「物産館」という。)の管理、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 物産館の使用時間は、条例第3条の規定により物産館の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第3条 物産館の休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得た場合は、臨時に休館し、又は開館することができる。
(事故等の報告)
第4条 指定管理者は、利用者の事故及び施設に係る破損、故障等施設管理上支障あると認める場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、物産館の管理等に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。