○大仙市神岡生産物直売・食材供給施設管理規則

平成17年3月22日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市神岡生産物直売・食材供給施設条例(平成17年大仙市条例第165号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大仙市生産物直売・食材供給施設(以下「物産館」という。)の管理、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 物産館の使用時間は、条例第3条の規定により物産館の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による使用時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 物産館の休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を得た場合は、臨時に休館し、又は開館することができる。

(事故等の報告)

第4条 指定管理者は、利用者の事故及び施設に係る破損、故障等施設管理上支障あると認める場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、物産館の管理等に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神岡町生産物直売・食材供給施設管理規則(平成8年神岡町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市神岡生産物直売・食材供給施設管理規則

平成17年3月22日 規則第129号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第129号
平成18年3月22日 規則第5号