○大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第167号

(設置)

第1条 市は、市民相互の交流を図り、住み良い地域社会づくりを推進するため、文化、研修、体育等の活動拠点として、総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 サンクエスト大曲

(2) 位置 大仙市大曲日の出町1丁目23番3号

(職員)

第3条 センターに所長を置き、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) センターの運営上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの運営上適当でないと認められるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。

2 市長は、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 物品の販売を行うとき。

(2) 許可なくしてビラ等の配布を行うとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項に規定する場合のほか、災害その他の事由により市長が必要と認めたときも同様とする。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、建物、附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

第10条 削除

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のサンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例(平成15年大曲市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

サンクエスト大曲使用料

区分

使用料の額

備考

午前

午後

夜間

午前9:00~午後0:30

午後1:00~午後4:30

午後5:30~午後9:00

教養施設

教養文化室(大)

専用

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)

2室を同時に使用した場合は、その合計額から100円を減じた額とする。

教養文化室(小)

専用

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)

研修会議室(1)

専用

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)

2室を同時に使用した場合は、その合計額から100円を減じた額とする。

研修会議室(2)

専用

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)

視聴覚室

専用

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)


体育施設

体育室

個人

100円

100円

100円

11回券

1,000円

暖房機の使用料は、1台1時間当たり200円とする。

団体

520円

520円

520円


(注)( )内は、冷暖房使用時の料金とする。

大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第167号

(令和元年10月1日施行)