○大仙市船岡コミュニティ共学館管理運営規則

平成17年3月22日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例(平成17年大仙市条例第168号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、船岡コミュニティ共学館(以下「共学館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 共学館には、その管理運営のために必要な職員を置く。

2 職員は、共学館を利用者の利用に供するように努めなければならない。

(使用許可)

第3条 共学館を使用しようとする者は、船岡コミュニティ共学館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、船岡コミュニティ共学館使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公共団体及び公共的団体が使用する場合

(2) 市内事業所の勤労者及びその家族が使用する場合

(3) その他市長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、船岡コミュニティ共学館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用上の義務)

第5条 共学館を使用する者は、市長の指示を厳守しなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共学館の使用を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 市長の指示に従わないとき。

(3) 法令に違反する行為を行った者があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取消しを適当と認めたとき。

(行為の制限)

第7条 構内において、次に掲げる行為をしようとする者は市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売及びこれに類する商行為

(2) テント等の施設の設置及びはり紙等の掲示又は掲揚

2 市長は、前項の許可をするときは、許可書を交付して行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、共学館の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の船岡コミュニティ共学館管理運営規則(昭和63年協和町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市船岡コミュニティ共学館管理運営規則

平成17年3月22日 規則第132号

(平成17年3月22日施行)