○大仙市出稼ぎ相談所設置運営要綱
平成17年3月22日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、出稼ぎ対策の推進を図るため、大仙市出稼ぎ相談所(以下「相談所」という。)を設置し、その組織運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 相談所は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 出稼ぎ希望者の調査、職業安定所への取次ぎ、出稼ぎ労働者手帳の交付及び出稼ぎ者の会の設立指導に関すること。
(2) 出稼ぎ者の職業教育、相談並びに出稼ぎ留守家族の生活及び教育についての指導援護に関すること。
(3) 出稼ぎ先の調査及び出稼ぎ者と留守家族との通信連絡に関すること。
(4) 関係各課の出稼ぎに関する事務及び雇用促進協力員、民生委員、児童委員その他関係機関の行う出稼ぎに関する事務の総括及び職業安定所、福祉事務所等との連絡に関すること。
(5) その他出稼ぎに関する事務
(組織)
第3条 相談所は、大仙市役所内に置く。
2 相談所には、所長及び担当職員を置く。
3 所長は、経済産業部商工業振興課長の職にあるものを充てる。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。