○大仙市技能功労者表彰要綱

平成17年3月22日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、技能者の社会的、経済的地位及び技術水準の向上を図るため、優秀な技能者を表彰することにより、本市産業の発展に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、技能功労者表彰及び優良技能者表彰とする。

(表彰基準)

第3条 前条の表彰を受けることができる者は、大仙市内に居住する技能者であって、次の各号に掲げる表彰区分に応じ、当該各号に掲げる条件を満たし、かつ、受賞後も引き続き同じ職業に従事するものとする。

(1) 技能功労者 次の又はのいずれかの条件を満たす者

 30年以上の経験と他の技能者の模範となる極めて優れた技能を有し、後継者及び団体の育成を通じて業界の発展と技能向上に大きく貢献していること。

 職業団体のない職種で40年以上の経験と極めて優れた技能を有し、技能の向上に取り組む姿勢が他の技能者の模範と認められ、技能向上に大きく貢献していること。

(2) 優良技能者 中央職業能力開発協会が開催する技能五輪全国大会又は技能グランプリで入賞し、技能向上に取り組む姿勢が他の技能者の模範と認められる者(過去に市の優良技能者表彰を受賞した者を除く。)

(対象職種の範囲)

第4条 対象職種の範囲は、秋田県職業能力開発協会加入団体及び市長が認める職種とする。

(推薦)

第5条 前条に定める団体は、表彰基準に該当する者があるときは、文書により市長に推薦するものとする。

2 第3条第1号イに該当する者の推薦は、前項の規定に準じて、大曲地域にあっては経済産業部長、その他の地域にあっては各支所長が行うことができるものとする。

(被表彰者の決定)

第6条 市長は、前条の推薦があった者について、表彰を受けることの適格性を審議するため、技能功労者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 市長は、委員会の審議結果を経て、被表彰者を決定する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、市長が各職種、団体等の代表者からその都度委嘱した委員10人以内により組織する。

2 委員は、当該審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第8条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、委員会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(表彰)

第9条 表彰は、市長が行い、表彰状及び記念品を授与する。

(表彰の決定の取消し)

第10条 市長は、被表彰者としてふさわしくない非行があったときは、表彰の決定を取り消すことができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年4月1日告示第3―18号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第151号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

大仙市技能功労者表彰要綱

平成17年3月22日 告示第46号

(平成28年4月1日施行)