○大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第134号

(使用期間)

第2条 大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設(以下「交流促進施設」という。)の使用期間は、通年とする。

2 条例第3条の規定により交流促進施設の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて前項に定める使用期間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により、使用期間を変更したときは、変更後の使用期間を交流促進施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第3条 指定管理者は、条例第7条の規定による利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設利用料金(変更)承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、交流促進施設の管理に必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神岡町農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設管理規則(平成9年神岡町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第134号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第134号
平成18年3月22日 規則第5号