○大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例(平成17年大仙市条例第170号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設(以下「交流促進施設」という。)の使用期間は、通年とする。
3 指定管理者は、前項の規定により、使用期間を変更したときは、変更後の使用期間を交流促進施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、交流促進施設の管理に必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。