○大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例施行規則

平成17年3月22日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例(平成17年大仙市条例第171号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 市は、条例第3条の規定により大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア(以下「ユメリア」という。)の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)と協定を締結するものとする。

(利用期間等)

第3条 ユメリアの利用期間は、通年とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休業日を設けることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により承認を得たときは、ユメリアの入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、西仙北ぬく森温泉ユメリア利用料金承認(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容について審査し、西仙北ぬく森温泉ユメリア利用料金承認(不承認)通知書(様式第2号)により指定管理者に対し通知しなければならない。

(職員の立入検査)

第5条 市長は、ユメリアの管理上必要と認めたときは、職員に立入検査をさせることができる。

(報告)

第6条 指定管理者は、毎月ユメリアの利用状況を西仙北ぬく森温泉ユメリア利用状況報告書(様式第3号)により当該月の属する月の翌月の25日まで市長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、ユメリアの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北ぬく森温泉ユメリア設置条例施行規則(平成11年西仙北町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例施行規則

平成17年3月22日 規則第135号

(平成18年4月1日施行)