○大仙市八乙女温泉さくら荘条例

平成17年3月22日

条例第172号

(設置)

第1条 住民の心身の保養及び健康の増進を図り、併せて一般観光客の利用に供するため、八乙女温泉さくら荘(以下「さくら荘」という。)を大仙市長野字長野山88番地に設置する。

(職員)

第2条 さくら荘に、必要な職員及び係員を置く。

(利用手続)

第3条 さくら荘を利用しようとする者は、利用の日時及び利用内容を市長に申し出て、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な利用条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、さくら荘の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあるとき。

(2) さくら荘の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他利用させることが不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) さくら荘の運営上やむを得ない事情が生じたとき。

(使用料)

第6条 さくら荘を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用する際に徴収する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 第6条の規定により徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の事情により、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理及び運営)

第9条 さくら荘の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、取消し、制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、さくら荘の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定によりさくら荘の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第6条から第8条までの規定は適用しない。

3 前条の規定によりさくら荘の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理及び運営の基準)

第11条 指定管理者は、さくら荘の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、この条例に基づく規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 第9条の規定によりさくら荘の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、利用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第13条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をさくら荘において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由によりさくら荘を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第16条 さくら荘の利用者は、施設及び設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、さくら荘の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中仙町立八乙女温泉さくら荘設置条例(平成2年中仙町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の改正規定による改正後の八乙女温泉さくら荘の使用料については、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1 入浴使用料の項の改正規定のうち、「50円」を「100円」に改める部分及び「回数券(大人11回分)は2,020円とする。」を削る部分は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表1 入浴使用料の項の改正規定の施行の際、この条例による改正前の別表1 入浴使用料の項の規定により購入した回数券については、平成22年3月31日まで有効とする。

(平成25年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条、第13条関係)

区分

利用の単位

使用料の額

摘要

入湯料

大人

1日

520円

入湯税を含む。

小人

1日

260円

休憩利用

大人

1人1日につき

260円


備考 区分中「大人」とは中学生以上をいい、「小人」とは小学生をいう。小学校(これに準ずる学校を含む。)に入学する前の者の利用は、無料とする。

大仙市八乙女温泉さくら荘条例

平成17年3月22日 条例第172号

(令和2年4月1日施行)