○大仙市八乙女温泉さくら荘管理運営規則
平成17年3月22日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市八乙女温泉さくら荘条例(平成17年大仙市条例第172号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、八乙女温泉さくら荘(以下「さくら荘」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設長及び係員)
第2条 さくら荘の運営を円滑にするため、施設長を置く。
2 施設長は、職員の中から市長が任命する。
3 施設長は、さくら荘の事務を総括し、係員を指揮監督する。
4 係員は、施設長の指示に従い、さくら荘の業務に関し、積極的かつ良心的に従事するよう努めなければならない。
(勤務時間)
第3条 さくら荘職員の勤務時間は、大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年大仙市規則第41号)の規定の例による。
(利用時間)
第4条 さくら荘の利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入浴のみの利用時間は、午前9時から午後8時までとする。
(2) 広間の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。
(3) 市長は、前2号の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第5条 さくら荘の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休業日を臨時に変更し、又は期間を定めて休業することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 さくら荘を利用しようとする者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) さくら荘設置の趣旨により健全な利用を確保するため、他の利用者に迷惑の及ぶことのないよう十分注意すること。
(2) 火災発生の予防に万全を期すること。
(3) 建物及び施設の器具、備品等を損傷するような行為をしないこと。
(報告義務)
第7条 施設長は、日報、月報その他の報告義務を負い、報告は、それぞれ所定の手続を経て市長の決裁を受けなければならない。
(使用料等公金の取扱い)
第8条 使用料等公金の取扱いは、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)の規定の例によるものとし、特に市金庫に収納するまでの現金の取扱いについては、厳重を期さなければならない。
(火気取締り)
第9条 施設長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災発生の防止に努めなければならない。
2 係員は、随時消火器等の火災予防設備を点検して、常に最良の状態を保持しなければならない。
(破損等の届出)
第10条 利用者は、さくら荘の施設、設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(利用料金の承認の申請)
第13条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のさくら荘の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中仙町立八乙女温泉さくら荘管理運営規則(平成3年中仙町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。