○大仙市南外ふるさと館条例
平成17年3月22日
条例第175号
(設置)
第1条 市民の心身の保養と健康の増進を図り、併せて住民間の交流を通じて地域社会の発展に寄与するため、大仙市南外ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 大仙市南外ふるさと館
(2) 位置 大仙市南外字松木田44番地2
(管理運営)
第3条 ふるさと館の管理は、市長が行う。
(施設館長及び従業員)
第4条 ふるさと館の管理運営を円滑にするため、ふるさと館に施設館長(以下「館長」という。)を置き、係員及び従業員(臨時又は非常勤として雇用された者をいう。)を置く。
(使用及び制限)
第5条 市民は、ふるさと館を使用することができる。ただし、公益を害し、風紀を乱し、その他公益に反すると認められるときは、使用させないことができる。
2 ふるさと館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 ふるさと館を使用しようとする者から使用料を徴収することができる。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、ふるさと館を使用するときに徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、後納させることができる。
4 公益上特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用時間)
第7条 ふるさと館の利用時間は、別表のとおりとする。
(使用料の不還付)
第8条 前条の規定により徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(許可の取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が許可条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(3) その他管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、ふるさと館の設備その他物件をき損し、又は滅失したときは、市長の指示する方法で現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理及び運営)
第11条 第3条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、ふるさと館の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可、取消し等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふるさと館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(管理及び運営の基準)
第13条 指定管理者は、ふるさと館の管理及び運営に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用料金の収受)
第14条 第11条の規定によりふるさと館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第15条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 第12条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をふるさと館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由によりふるさと館を使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、ふるさと館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南外村ふるさと館設置条例(平成3年南外村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大仙市南外ふるさと館の入湯料については、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年4月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条、第7条関係)
区分 | 料金 | 摘要 | ||
入湯料 | 大人 | 1日 520円 | ・入湯税を含む。 | |
小人 | 1日 260円 | |||
休憩料 | 大広間 | 大人 | 520円 | ・利用時間は、午前9時から午後4時まで |
小人 | 260円 | |||
和室 | 6畳間 3人程度 | 1室 1,880円 | ・利用時間は、次のとおりとする。 午前10時から午後4時まで(ただし、時間延長については、1室、1時間当たり160円の延長料金を徴する。) 午後4時30分から午後9時まで | |
8畳間 4人程度 | 1室 2,510円 | |||
10畳間 5人程度 | 1室 3,140円 | |||
12畳間 6人程度 | 1室 3,760円 | |||
施設利用 | 交流研修室 大広間 | 20人まで 1回 3,670円 20人超 1回 5,240円 | ・利用時間は、次のとおりとする。 交流研修室は、午前9時から午後9時まで 大広間は、午後4時30分から午後9時まで | |
宿泊 | 大人 | 3,140円 | ・入湯料、入湯税を含む。 ・食事料等は別途徴収 ・超過のときは、午前10時以降「休憩料和室」の料金による。 ・加算料金 1室1人利用の場合 1,050円加算 1室2人利用の場合 1人当たり520円加算 | |
小人 | 2,100円 |
備考 区分中「大人」とは中学生以上をいい、「小人」とは小学生をいう。小学校(これに準ずる学校を含む。)に入学する前の者(以下「未就学児」という。)の利用料金は、無料とする。ただし、未就学児が宿泊する場合、別に宿泊用具を利用するときは、当該者を小人とみなす。