○大仙市太田四季の村条例
平成17年3月22日
条例第179号
(設置)
第1条 恵まれた自然の中で市民が自由時間を利用して行う野外レクリエーション活動及び市民と都市等他地域住民との交流活動のための利便の増進を図り、もってゆとりのある市民生活の実現に寄与するため、太田四季の村(以下「四季の村」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 四季の村に、次表左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる施設を設置し、その位置は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | |
太田交流の森 | 出会いの広場 | 大仙市太田町川口字内ノ沢 大仙市太田町川口字大台 |
ビジターハウス | ||
リフレッシュハウス | ||
展望の森 | 大仙市太田町川口字大台 大仙市太田町川口大台国有林 | |
太田ふれあいの里 | 青空広場 | 大仙市太田町太田字惣行大谷地 大仙市太田町川口字北千本野 大仙市太田町太田字惣行小坂 大仙市太田町太田字惣行大谷地 大仙市太田町川口字幅 |
バーベキューハウス | ||
バッテリーカー | ||
くつろぎの広場 | ||
野外ステージ | ||
風の広場 | ||
スポーツの広場 | ||
四季の広場 | ||
ふれあい館 | ||
ドッグラン | ||
太田レクリエーションの森 | 林産の森 | 大仙市太田町川口大台国有林 |
学習体験の森 | ||
親水野鳥の森 | ||
スポーツの森 | ||
ふれあいの森 | 大仙市太田町川口字内ノ沢 | |
太田農村体験の里 | 交流促進センター | 大仙市太田町太田字惣行小坂 |
交流ハウス | ||
物産館 | ||
農村・自然環境体験エリア |
(指定管理者による管理)
第3条 四季の村の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、四季の村の管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、四季の村の管理にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用の許可)
第6条 四季の村を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる施設を利用しようとする者については、この限りでない。
(1) 太田交流の森の出会いの広場、リフレッシュハウス及び展望の森
(2) 太田ふれあいの里の青空広場
(3) 太田レクリエーションの森
(利用料金の収受)
第7条 指定管理者は、四季の村を利用する者(以下「利用者」という。)から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第8条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に定める利用料金の範囲内であること。
(2) 四季の村の管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を四季の村において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 指定管理者がすでに収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により四季の村を利用させることができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の太田四季の村条例(平成6年太田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第367号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年4月30日から平成19年5月1日にかけて宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日から平成24年4月1日にかけて宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(1) 太田交流の森の利用料金
区分 | 利用の単位 | 利用料金の上限額 | |||
ビジターハウス | 研修室 | 個人及び団体が利用する場合 | 小学校児童 | 1人につき | 310円 |
一般 | 420円 | ||||
貸切利用する場合 | 小学校児童 | 1室につき | 4,710円 | ||
一般 | 6,290円 | ||||
休憩室兼宿泊室 | 個人及び団体が利用する場合 | 小学校児童 | 1人につき | 310円 | |
一般 | 420円 | ||||
貸切利用する場合 | 小学校児童 | 1室につき | 7,230円 | ||
一般 | 9,640円 | ||||
ミーティング室兼宿泊室 | 個人及び団体が利用する場合 | 小学校児童 | 1人につき | 310円 | |
一般 | 420円 | ||||
貸切利用する場合 | 小学校児童 | 1室につき | 2,200円 | ||
一般 | 2,930円 | ||||
休憩室兼宿泊室、ミーティング室兼宿泊室 | 小学校児童 | 1人1泊につき | 2,100円 | ||
一般 | 3,140円 |
備考
(1) 小学校に入学する前の者は、無料とする。
(2) 営利を目的として利用する場合の各室の利用料金の上限額は、この表に定める各室の貸切利用する場合の利用料金の上限額の5倍とする。
(2) 太田ふれあいの里の利用料金
区分 | 利用の単位 | 利用料金の上限額 | ||
バーベキューハウス | 6人用1卓 | 2時間につき | 2,200円 | |
バッテリーカー | 1台 | 1回につき | 210円 | |
野外ステージ | 小学校児童 | 1面につき | 2,200円 | |
一般 | 4,400円 | |||
くつろぎの広場、風の広場、四季の広場、スポーツの広場及びふれあい館(以下「広場等」という。) | 個人及び団体が利用する場合 | 小学校児童 | 1人につき | 210円 |
一般 | 520円 | |||
ドッグラン | 犬1匹 | 4時間までの利用 | 520円 | |
4時間を超える利用 | 1,050円 |
備考
(1) 小学校に入学する前の者は、無料とする。
(2) 野外ステージを営利を目的として利用する場合の利用料金の上限額は、この表に定める一般の利用料金の上限額の5倍とする。
(3) 広場等を営利を目的として利用する場合の利用料金の上限額は、利用者1人につき、この表に定める一般の利用料金の上限額の5倍とする。
(4) 利用料金を支払って農村・自然環境体験エリアを利用した者が広場等を利用する場合は、広場等の利用料金は、徴収しない。
(5) 農村体験の里交流ハウスに宿泊する者及び貸切利用する者がドッグランを利用する場合は、ドッグランの利用料金は徴収しない。
(3) 太田農村体験の里の利用料金
ア 宿泊者の利用料金
区分 | 利用の単位 | 利用料金の上限額 | |
交流促進センター 奥座敷 座敷 中の間 寝間 土蔵 | 小学校児童 | 1人1泊につき | 4,190円 |
一般 | 7,330円 | ||
交流ハウス | 宿泊基礎額 | 全屋につき | 14,670円 |
利用者の数が3人以上の場合の加算額 | 1人につき | 2,100円 | |
犬及び猫入館 | 1匹につき | 2,620円 |
備考
(1) 小学校に入学する前の者は、無料とする。ただし、当該者が個別に宿泊用具を利用するときは、当該者を交流促進センターは小学校児童とみなし、交流ハウスは定員とみなす。
(2) 交流ハウスの宿泊利用定員の上限は14人とする。
イ 貸切者の利用料金
区分 | 利用の単位 | 利用料金の上限額 | ||
交流促進センター | 母屋 | 奥座敷 | 定員5人以内1室につき | 6,290円 |
座敷 | ||||
中の間 | ||||
寝間 | ||||
土蔵 | 定員10人以内1室につき | 12,570円 | ||
にわ | 1室につき | 6,290円 | ||
全屋 | 全屋につき | 36,670円 | ||
交流ハウス | 全屋 | 定員14人以内につき | 14,670円 | |
犬及び猫入館1匹につき | 2,620円 |
備考
(1) 指定管理者が定める利用時間を超えて利用する場合にあっては、この表に定める各室の利用料金の上限額に、利用の単位ごとに、1時間につき1,260円を加算した額を各室の利用料金の上限額とする。
(2) 交流促進センターの「奥座敷」、「座敷」、「中の間」、「寝間」及び「土蔵」並びに交流ハウスの「全屋」を定員を超えて利用する場合にあっては、この表に定める利用料金の上限額に、1人につき1,050円を加算した額を各室の利用料金の上限額とする。
(3) 営利を目的として利用する場合の各室の利用料金の上限額は、この表に定める各室の利用料金の上限額の5倍とする。
ウ 休憩者の利用料金
区分 | 利用の単位 | 利用料金の上限額 | ||
交流促進センター | 居間 | 小学校児童 | 1人につき | 210円 |
一般 | 520円 | |||
交流ハウス | 10畳和室 6畳和室 交流ホール | 小学校児童 | 1人につき | 210円 |
一般 | 520円 |
備考
(1) 小学校に入学する前の者は、無料とする。
(2) 交流ハウスの休憩利用は、他に宿泊及び貸切利用者がいない場合のみとし、犬及び猫の入館は認めない。
エ 入湯者の利用料金
区分 | 利用の単位 | 利用料金の上限額 | |
浴場 | 小学校児童 | 1人につき | 260円 |
一般 | 520円 |
備考 小学校に入学する前の者は、無料とする。
オ 農村・自然環境体験エリアの利用料金
区分 | 利用の単位 | 利用料金の上限額 | ||
農村・自然環境体験エリア | 体験広場 | 小学校児童 | 1人につき | 210円 |
動物舎 | 一般 | 520円 | ||
体験農園 | 1区画 | 3,140円 |
備考
(1) 小学校に入学する前の者は、無料とする。
(2) 利用料金を支払って太田ふれあいの里のくつろぎの広場、風の広場、四季の広場及びスポーツの広場を利用した者が、農村・自然環境体験エリアを利用する場合は、農村・自然環境体験エリアの利用料金は、徴収しない。