○大仙市ドライバー休憩施設条例

平成17年3月22日

条例第182号

(設置)

第1条 自動車等のドライバーに休憩の場を提供するとともに、観光情報を提供するため、大仙市ドライバー休憩施設(以下「休憩施設」という。)を大仙市強首字上野台25番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 休憩施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に規定する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、休憩施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第4条 指定管理者は、休憩施設の管理に当たっては、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、休憩施設若しくはその附帯施設を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法によりその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高速自動車国道活用施設ぬく森プラザ設置条例(平成13年西仙北町条例第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第367号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大仙市ドライバー休憩施設条例

平成17年3月22日 条例第182号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第182号
平成17年12月22日 条例第367号
平成23年3月23日 条例第13号