○大仙市ドライバー休憩施設条例
平成17年3月22日
条例第182号
(設置)
第1条 自動車等のドライバーに休憩の場を提供するとともに、観光情報を提供するため、大仙市ドライバー休憩施設(以下「休憩施設」という。)を大仙市強首字上野台25番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 休憩施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条に規定する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、休憩施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第4条 指定管理者は、休憩施設の管理に当たっては、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者は、休憩施設若しくはその附帯施設を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法によりその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第367号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。