○大仙市ドライバー休憩施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市ドライバー休憩施設条例(平成17年大仙市条例第182号)第6条の規定に基づき、ドライバー休憩施設(以下「休憩施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 休憩施設の利用期間は、通年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(利用時間)
第3条 休憩施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(事故等の報告)
第5条 指定管理者は、利用者の事故、施設に係る破損、故障等休憩施設の管理上支障があると認める場合は、直ちに安全対策を講ずるとともに市長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、休憩施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。