○大仙市ドライバー休憩施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市ドライバー休憩施設条例(平成17年大仙市条例第182号)第6条の規定に基づき、ドライバー休憩施設(以下「休憩施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 休憩施設の利用期間は、通年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第3条 休憩施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用期間等)

第4条 条例第2条の規定により休憩施設の管理を指定管理者に行わせる場合の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて第2条及び前条に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(事故等の報告)

第5条 指定管理者は、利用者の事故、施設に係る破損、故障等休憩施設の管理上支障があると認める場合は、直ちに安全対策を講ずるとともに市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、休憩施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高速自動車国道活用施設ぬく森プラザ設置条例施行規則(平成14年西仙北町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

大仙市ドライバー休憩施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第145号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第145号
平成18年3月22日 規則第5号
平成23年3月29日 規則第16号