○大仙市刈和野大綱展示場条例

平成17年3月22日

条例第183号

(設置)

第1条 重要無形民俗文化財に指定されている刈和野の大綱引きの大綱と同様の大綱を常時展示し、伝統行事を通年宣伝することにより、観光交流の促進と地域経済の活性化に資するため、刈和野大綱展示場(以下「大綱展示場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大綱展示場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市刈和野大綱展示場

(2) 位置 大仙市刈和野字愛宕下106番5

(管理)

第3条 大綱展示場は、市長が管理する。

2 市長は、設置目的を達成するため必要があると認めるときは、大綱展示場の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、大綱展示場の管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、大綱展示場の管理にあたっては、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、大綱展示場の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町刈和野大綱展示場設置条例(平成16年西仙北町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第367号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市刈和野大綱展示場条例

平成17年3月22日 条例第183号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第183号
平成17年12月22日 条例第367号