○大仙市大綱サロン条例

平成17年3月22日

条例第184号

(設置)

第1条 商店街の活性化と刈和野の大綱引きの振興を図るため、地域住民の交流の場として大綱サロンを設置する。

(名称及び位置)

第2条 大綱サロンの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市大綱サロン

(2) 位置 大仙市字刈和野190番地1

(管理及び運営)

第3条 大綱サロンは、市長が管理運営する。

2 市長は、必要があると認めるときは、大綱サロンの管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 大綱サロンの運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、大綱サロンの管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、大綱サロンの管理にあたっては、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、大綱サロンの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町大綱交流サロン設置条例(平成16年西仙北町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第367号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第47号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

大仙市大綱サロン条例

平成17年3月22日 条例第184号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第184号
平成17年12月22日 条例第367号
令和元年12月26日 条例第47号