○大仙市大綱サロン管理運営規則
平成17年3月22日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市大綱サロン条例(平成17年大仙市条例第184号)第6条の規定に基づき、大仙市大綱サロン(以下「大綱サロン」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 市は、条例第3条第2項の規定により大綱サロンの管理運営を法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、当該指定管理者と協定を締結するものとする。
(使用期間)
第3条 大綱サロンの使用期間は、通年とする。
(使用時間)
第4条 大綱サロンの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合には、臨時に変更できるものとする。
(管理運営の方針)
第5条 市長又は指定管理者は、大綱サロンの管理運営にあたっては、次に掲げる事項の執行に努めるものとする。
(1) 公の秩序の維持に関すること。
(2) 火災及び盗難等の防止に関すること。
(3) 大綱サロンの備品等の損害防止に関すること。
(4) 大綱サロン及び周辺の環境美化に関すること。
(事故等の報告)
第6条 指定管理者は、利用者の事故並びに施設に係る破損及び故障等大綱サロンの管理上支障あると認める場合は、直ちに安全対策を講ずるとともに市長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、大綱サロンの管理運営に関し必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町大綱交流サロン管理運営規則(平成16年西仙北町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日規則第1号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。