○大仙市協和休養センター条例
平成17年3月22日
条例第185号
(設置)
第1条 市民の健康及び福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大仙市協和休養センター(以下「休養センター」という。)を大仙市協和船岡字上庄内230番地に設置する。
(利用者の範囲)
第2条 休養センターを利用できる者は、大仙市に在住する者並びに農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)に基づく計画地域への進出企業の勤労者及びその家族とする。
(利用許可)
第3条 休養センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 休養センターの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることが不適当と認めるとき。
3 第1項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 前条第3項の利用許可の条件に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
(指定管理者による管理及び運営)
第5条 休養センターの管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、休養センターの管理及び運営に関し、市長が必要と認める業務
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、休養センターの利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに、休養センターの施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、休養センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、休養センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。