○大仙市協和休養センター管理運営規則

平成17年3月22日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和休養センター条例(平成17年大仙市条例第185号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大仙市協和休養センター(以下「休養センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 休養センターの利用期間は、通年とする。ただし、休養センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第3条 休養センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに市長が別に定める様式に従い申請しなければならない。ただし、休養センターの利用がないときは、この申請期限によらないことができる。

2 市長は、前項の申請が適当と認めるときは、許可するものとする。

(利用上の義務)

第5条 休養センターを利用する者は、市長の指示を遵守しなければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)

第6条 条例第5条の規定により休養センターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の適用)

第7条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、休養センターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の休養センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町休養センター管理運営規則(昭和54年協和町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月14日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

大仙市協和休養センター管理運営規則

平成17年3月22日 規則第148号

(平成21年9月14日施行)