○大仙市協和休養センター管理運営規則
平成17年3月22日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和休養センター条例(平成17年大仙市条例第185号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大仙市協和休養センター(以下「休養センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 休養センターの利用期間は、通年とする。ただし、休養センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(利用時間)
第3条 休養センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
(利用の許可)
第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに市長が別に定める様式に従い申請しなければならない。ただし、休養センターの利用がないときは、この申請期限によらないことができる。
2 市長は、前項の申請が適当と認めるときは、許可するものとする。
(利用上の義務)
第5条 休養センターを利用する者は、市長の指示を遵守しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、休養センターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の休養センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年9月14日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。