○大仙市まほろば唐松中世の館条例

平成17年3月22日

条例第188号

(設置)

第1条 自然と歴史を生かした、まほろばの里づくりを目指し、中世の館を復元しながら、地域一帯を文化的な風格のある史跡公園として位置付け、郷土の発展及び地方文化の向上に寄与することを目的として、大仙市まほろば唐松中世の館(以下「中世の館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中世の館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市まほろば唐松中世の館

(2) 位置 大仙市協和境字唐松岳44番地の2地内

(管理及び運営)

第3条 中世の館は、市長が管理及び運営する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、中世の館の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 使用の許可及び取消し並びに入館の拒否等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、中世の館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条第2項の規定により中世の館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定は適用しない。

3 前条第2項の規定により中世の館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第6条及び第7条並びに第11条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「入館料及び使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(管理及び運営の基準)

第5条 指定管理者は、中世の館の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、この条例に基づく規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(使用の許可)

第6条 中世の館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可に当たって管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、中世の館の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例に違反したとき。

(2) 使用者が偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者が他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯したとき。

(4) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(5) その他施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(入館料及び使用料)

第8条 中世の館の入館者及び使用者は、別表に定める入館料又は使用料を納入しなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 指定管理者は、入館者及び使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に規定する入館料及び使用料の範囲内であること。

(2) 中世の館に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の入館者及び使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を中世の館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(入館料及び使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、入館料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館料及び使用料の不還付)

第12条 既納の入館料及び使用料は、還付することができない。ただし、市長は、入館者及び使用者の責に帰することができない理由により中世の館に入館させ、及び使用させることができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(入館の拒否等)

第13条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 感染性疾患があると認められるもの

(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの

(3) 係員の指示に従わないもの

(4) その他管理上入館が不適当と認められるもの

(損害賠償等)

第14条 入館者及び使用者は、施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその賠償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町まほろば唐松中世の館設置条例(平成2年協和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条、第10条関係)

(1) まほろば唐松中世の館入館料

区分

一般

小中学生

個人

210円

110円

20人以上の団体(1人につき)

160円

50円

(2) 舞台及び館使用料

市内 5,240円

市外 10,480円

(3) 中世の館と物部記念館共通入館料

区分

一般

小中学生

個人

310円

160円

20人以上の団体(1人につき)

260円

80円

大仙市まほろば唐松中世の館条例

平成17年3月22日 条例第188号

(令和元年10月1日施行)