○大仙市工学博士物部長穂記念館条例

平成17年3月22日

条例第189号

(設置)

第1条 郷土の先覚、物部長穂工学博士の功績を称えるとともに後世に伝え、もって青少年の向学に資することを目的に、大仙市工学博士物部長穂記念館(以下「物部記念館」という。)を大仙市協和境字唐松岳44番地の2に設置する。

(管理及び運営)

第2条 物部記念館は、市長が管理及び運営する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、物部記念館の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 入館の制限に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、物部記念館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条第2項の規定により物部記念館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定は適用しない。

3 前条第2項の規定により物部記念館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第8条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「入館料」とあるのは「利用料金」とする。

(管理及び運営の基準)

第4条 指定管理者は、物部記念館の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、この条例に基づく規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(入館料)

第5条 物部記念館の入館者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。

(利用料金の収受)

第6条 指定管理者は、入館者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第7条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に規定する入館料の範囲内であること。

(2) 物部記念館に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の入館者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を物部記念館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(入館料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第9条 既納の入館料は、還付することができない。ただし、市長は、入館者の責に帰することができない理由により物部記念館に入館させることができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(入館の制限)

第10条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 感染症患者と認められるとき。

(2) 館内の秩序を乱し、又は施設設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、入館させることが不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第11条 入館者は、施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失させたときは、市長の定める方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の工学博士物部長穂記念館設置条例(平成6年協和町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条、第7条関係)

1 物部記念館入館料

区分

一般

小中学生

個人

210円

110円

20人以上の団体(1人につき)

160円

50円

2 物部記念館と中世の館共通入館料

区分

一般

小中学生

個人

310円

160円

20人以上の団体(1人につき)

260円

80円

大仙市工学博士物部長穂記念館条例

平成17年3月22日 条例第189号

(平成26年4月1日施行)