○大仙市協和広場等利用施設条例
平成17年3月22日
条例第191号
(設置)
第1条 自然資源を活用し、レクリエーションの振興を図り、もって市民の健康と福祉を増進するため、大仙市協和広場等利用施設(以下「広場」という。)を大仙市協和船岡字東兵衛屋敷地内に設置する。
(利用者の遵守事項)
第2条 広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又はその附帯設備を損傷し、又は破損しないこと。
(2) みだりに火気を取り扱わないこと。
(3) 風紀及び秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(利用の制限)
第3条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、広場の利用を停止し、又は退場を命ずることができる。
(使用料)
第4条 利用者は、別表に定める広場の備品を利用するときは、当該使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 前条の使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理及び運営)
第7条 広場の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理及び運営に関し、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 第7条の規定により広場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第11条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 第8条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を広場において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により広場を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、広場の利用を終了したとき、又は利用を停止され、若しくは退場を命じられたときは、直ちに、施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 広場を利用する者は、その施設又は附帯設備を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第11条関係)
区分 | 利用の単位 | 使用料の額 |
釣竿 | 1本 | 100円 |