○大仙市福祉事務所設置条例
平成17年3月22日
条例第192号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、大仙市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 大仙市福祉事務所
(2) 位置 大仙市大曲花園町1番1号
(所務)
第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務。
(組織)
第3条 福祉事務所に、必要な課を置く。
(組織の細目等)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目及び事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。