○大仙市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日

条例第192号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、大仙市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市福祉事務所

(2) 位置 大仙市大曲花園町1番1号

(所務)

第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務。

(組織)

第3条 福祉事務所に、必要な課を置く。

(組織の細目等)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目及び事務の分掌等は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市福祉事務所設置条例

平成17年3月22日 条例第192号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第192号