○大仙市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成17年3月22日

規則第155号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとして適用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を大仙市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することを目的とする。

(生活保護法に基づく事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)の規定により所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する被保護者の相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請却下又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第5章の規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。

(9) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の6の規定により被保護者等に報告を求めること。

(11) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(13) 法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。

(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(16) 法第78条に規定する不正な手段をもって保護費等の支給を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(19) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定により、同項において法の例によるものとして規定された前各号の事務

(児童福祉法に基づく事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供等に関すること。

(2) 法第22条に規定する助産施設への入所措置等に関すること。

(3) 法第23条に規定する母子生活支援施設への入所措置等に関すること。

(4) 法第24条に規定する児童の保育の実施又はその他の保護に関すること。

(身体障害者福祉法に基づく事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第14条の2に規定する身体障害者の自立支援体制の整備に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由がある旨の知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第21条に規定する身体障害者の社会参加を促進する事業の実施に関すること。

(7) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(8) 法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第3章の規定による障害児福祉手当の支給等に関すること。

(2) 法第3章の2の規定による特別障害者手当の支給等に関すること。

(3) 法第35条の規定による届出書類等の受理に関すること。

(4) 法第36条の規定による調査に関すること。

(5) 法第37条の規定による資料提供等に関すること。

(地方自治法に基づく事務)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)関係

 法第25条の6に規定する通告を受けた児童の状況把握に関すること。

 法第25条の7第1項第1号に規定する児童相談所への送致に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)関係

 法第15条の3に規定する知的障害者の自立生活支援体制の整備等に関すること。

 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供等に関すること。

 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)関係

 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

 法第11条第1項に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭の執行又はその委託の措置に関すること。

 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第36条に規定する福祉の措置に関する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)関係

 法第17条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活支援に関すること。

 法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

 法第31条の7に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活支援に関すること。

 法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

 法第33条に規定する寡婦の居宅等における日常生活支援に関すること。

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成11年大曲市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日規則第84号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年1月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

大仙市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成17年3月22日 規則第155号

(平成31年1月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第155号
平成18年10月1日 規則第84号
平成20年4月1日 規則第28号
平成22年4月1日 規則第37号
平成26年10月1日 規則第29号
平成31年1月4日 規則第30号