○大仙市民生委員推薦会運営規則
平成17年3月22日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、大仙市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人で組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に、委員の互選による委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、3年とする。
(任務)
第4条 推薦会は、民生委員としての適格者を知事に推薦するものとする。
2 推薦会は、民生委員が民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第11条第1項各号のいずれか又は法第16条の規定に該当すると認めたときは、その理由を付してその解嘱を知事に内申することができる。
(会議)
第5条 推薦会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
4 推薦会の会議は、非公開とし、委員及び幹事並びに書記は、議事に関して、その秘密を守らなければならない。
5 推薦会に、幹事及び書記それぞれ3人以内を置き、幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
6 推薦会の会議の状況は、詳細に記録し、これを保存しておかなければならない。
(事務局)
第6条 推薦会の事務局は、大仙市役所内に置く。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。