○大仙市神岡福祉センター条例

平成17年3月22日

条例第195号

(設置)

第1条 市民の健康及び福祉の増進、生活文化の向上並びに老人レクリエーション等の場として市民福祉に寄与するため、大仙市神岡福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市神岡福祉センター

(2) 位置 大仙市神宮寺字蓮沼17番地

(運営方針)

第3条 福祉センターの運営に当たっては、社会福祉及び社会教育の機能を一体化して総合的に運営するように努めなければならない。

(職員)

第4条 福祉センターに、必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉センターの使用を許可しないことができる。

(1) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(2) 興業その他営利を目的とするとき。

(3) 福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、福祉センターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 申請内容に偽りがあったとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事由により福祉センターを使用させることができないとき。

(目的外の使用、転貸等の禁止)

第8条 使用の許可を受けた者は、許可目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、福祉センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがある者

(2) 危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上の指示に従わない者

(使用料)

第10条 福祉センターの使用の許可を受けた者から、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除する。

(1) 第1条の目的を達成するために使用するとき。

(2) 公共的団体が使用する場合で、飲酒を伴わないとき。

2 飲酒を伴わない場合で、市長が公益上その他特に必要があると認めたときは、使用料の一部を免除する。

(賠償)

第12条 福祉センターを使用する者は、福祉センターの施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神岡町福祉センター条例(昭和51年神岡町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

神岡福祉センター使用料

室名

使用料の額

生活相談室面接室

使用する室1室につき、午前、午後、夜間に区分し、それぞれ550円とする。ただし、冷暖房を使用する場合は660円とする。

午前とは、午前9時から正午まで。

午後とは、正午から午後5時まで。

夜間とは、午後5時から午後9時までとする。

保健指導室

大広間

婦人研修室

老人休憩室

調理実習室

全館

上記の区分に応じ、5,500円とする。ただし、冷暖房を使用する場合は6,600円とする。

大仙市神岡福祉センター条例

平成17年3月22日 条例第195号

(令和元年10月1日施行)