○大仙市神岡福祉センター管理及び運営に関する規則

平成17年3月22日

規則第157号

(目的)

第1条 この規則は、大仙市神岡福祉センター条例(平成17年大仙市条例第195号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大仙市神岡福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 市長は、特に必要があると認めた場合は、臨時に休館日を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により休館日を定めたときは、速やかに適宜な方法により周知しなければならない。

(使用時間)

第3条 福祉センターを使用する時間は、午前9時から午後9時までの間において市長の許可した時間内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第5条の規定による許可を受けようとする場合は、使用責任者を定め、神岡福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受理し、センターの使用を許可したときは、神岡福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(不許可及び許可の取消し)

第5条 条例第6条又は第7条の規定による不許可又は許可の取消しの場合は、神岡福祉センター使用不許可・取消通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、福祉センターの使用方法及びその他必要な事項について、事前に福祉センター所長(以下「所長」という。)と打ち合わせしなければならない。

2 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室又は附属設備、器具等を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用に係る室内等の秩序を維持すること。

(4) その他市長又は所長の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第7条 福祉センターに入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 必要な場所以外に出入りしないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を振う等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 会場内を不潔にしないこと。

(5) その他市長又は所長の指示に従うこと。

(使用終了等の届出)

第8条 使用者は、福祉センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備等を原状に回復し、所長に届け出て点検を受けなければならない。

2 福祉センターの建物又は附属設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用日誌)

第9条 市長は、使用日誌(様式第4号)を備え、福祉センターの使用状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神岡町福祉センター管理及び運営に関する規則(昭和51年神岡町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

大仙市神岡福祉センター管理及び運営に関する規則

平成17年3月22日 規則第157号

(平成17年3月22日施行)