○大仙市神岡福祉センター管理及び運営に関する規則
平成17年3月22日
規則第157号
(目的)
第1条 この規則は、大仙市神岡福祉センター条例(平成17年大仙市条例第195号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大仙市神岡福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 市長は、特に必要があると認めた場合は、臨時に休館日を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により休館日を定めたときは、速やかに適宜な方法により周知しなければならない。
(使用時間)
第3条 福祉センターを使用する時間は、午前9時から午後9時までの間において市長の許可した時間内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、福祉センターの使用方法及びその他必要な事項について、事前に福祉センター所長(以下「所長」という。)と打ち合わせしなければならない。
2 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を得ない室又は附属設備、器具等を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用に係る室内等の秩序を維持すること。
(4) その他市長又は所長の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第7条 福祉センターに入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 必要な場所以外に出入りしないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を振う等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 会場内を不潔にしないこと。
(5) その他市長又は所長の指示に従うこと。
(使用終了等の届出)
第8条 使用者は、福祉センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備等を原状に回復し、所長に届け出て点検を受けなければならない。
2 福祉センターの建物又は附属設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用日誌)
第9条 市長は、使用日誌(様式第4号)を備え、福祉センターの使用状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。