○大仙市荒川福祉会館条例

平成17年3月22日

条例第196号

(設置)

第1条 市民の健康及び福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 荒川福祉会館

(2) 位置 大仙市協和荒川字平城22番地

(指定管理者による管理等)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、会館の管理運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により会館の管理運営を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理等の基準)

第5条 指定管理者は、会館の管理運営にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用者の範囲)

第6条 会館を利用できる者は、市内に居住する者とする。ただし、市長が特に利用を認めた者については、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) その他市長が利用させることを不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 会館の使用料は、無料とする。

(利用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他市長が利用させることを不適当と認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的で会館を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、会館の利用を終えたとき又は第9条の規定に基づき利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、会館を毀損し、又は滅失したときは、市長が指示する方法によってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荒川福祉会館条例(平成10年協和町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第368号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市荒川福祉会館条例

平成17年3月22日 条例第196号

(令和5年4月1日施行)