○大仙市荒川福祉会館管理運営規則

平成17年3月22日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市荒川福祉会館条例(平成17年大仙市条例第196号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、荒川福祉会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 会館を利用できる時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、特にこれを定めない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時の休館日を設けることができる。

(使用申請)

第4条 会館の使用許可を受けようとする者は、使用する日の3日前までに荒川福祉会館使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可等)

第5条 市長は、会館の使用を許可したときは、荒川福祉会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、条例第7条第2項の規定により使用を許可しないとき又は条例第9条の規定により使用の許可を取り消したときは、荒川福祉会館使用不許可・取消通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(適用)

第6条 条例第3条の規定により会館の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)」と、第4条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荒川福祉会館管理運営規則(平成10年協和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市荒川福祉会館管理運営規則

平成17年3月22日 規則第158号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第158号
平成18年3月22日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第5号