○大仙市荒川福祉会館管理運営規則
平成17年3月22日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市荒川福祉会館条例(平成17年大仙市条例第196号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、荒川福祉会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 会館を利用できる時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、特にこれを定めない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時の休館日を設けることができる。
(使用申請)
第4条 会館の使用許可を受けようとする者は、使用する日の3日前までに荒川福祉会館使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可等)
第5条 市長は、会館の使用を許可したときは、荒川福祉会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荒川福祉会館管理運営規則(平成10年協和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。