○大仙市福祉医療費支給要綱

平成17年3月22日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市に居住地を有する乳幼児及び小中学生並びに高校生等、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者、重度心身障害(児)者、特定疾患者並びに小児慢性特定疾患者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する福祉医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児及び小中学生並びに高校生等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を以下高校生等という。)

(2) ひとり親家庭の児童 別表第1に定める18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 高齢身体障害者 65歳以上の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳(4級から6級までに限る。)所持者

(4) 重度心身障害(児)者 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳(A)所持者又は身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(1級から3級までに限る。)所持者

(5) 特定疾患者 20歳に達する日以後の最初の9月30日までの間にある者で特定疾患治療研究事業による受給者証所持者

(6) 小児慢性特定疾患者 20歳に達する日の前日までの間にある者で小児慢性特定疾患治療研究事業による医療受診券所持者

2 この告示において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(4) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 この告示において、「社会保険各法」とは前項第3号から第7号に掲げる法律をいう。

(受給資格者)

第3条 福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、大仙市に居住地を有する前条第1項各号に掲げる者で、医療保険各法の被保険者又は被扶養者(健康保険法による特別療養費支給対象者を含む。)とする。ただし、社会保険各法の本人(前条第1項第1号及び第4号に該当する者を除く。)又は他の法令等の適用を受け、医療に関し福祉医療費と同一の給付を受けることができる者を除く。

(支給期間)

第4条 福祉医療費の支給対象期間の始期及び終期は、別表第2によるものとする。

(支給の制限)

第5条 受給者(第2条第1項第1号(高校生等に限る。)第5号及び第6号に掲げる者を除く。)について、受給者本人(第2条第1項第4号に該当する場合にあっては、社会保険各法の本人に限る。)、父若しくは母、配偶者又は当該受給者の生計を維持している扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者。ただし、ひとり親家庭の児童にあっては、当該児童の父又は母の兄弟姉妹を含む。)の前年の所得が別表第3に定める額を超えるときは、福祉医療費を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、1月1日から7月31日までの間に支給事由の生じたものについては、前項中「前年」とあるものを「前々年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により福祉医療費の支給制限に該当した者のうち、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者については、当分の間、福祉医療費を支給するものとする。

(所得の調査)

第6条 所得の範囲及び所得の額の計算は、乳幼児及び小中学生並びにひとり親家庭の児童に係るものにあっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定を、高齢身体障害者及び被用者保険本人である重度心身障害(児)者に係るものにあっては、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定を準用する。

(受給者証の交付)

第7条 市長は、福祉医療費の受給申請があったときは、医療保険各法の被保険者証、母子家庭台帳又は父子家庭台帳、身体障害者手帳又は療育手帳等を確認の上福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、第2条第1項第5号及び第6号に係る受給者については、交付しない。

2 受給者証の有効期間は、交付日以後最初の7月31日までとし、毎年度8月1日に更新するものとする。ただし、第2条第1項第1号に掲げる者のうち高校生等については、交付日以後18歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、第2条第1項第4号に掲げる者で国民健康保険の被保険者及び社会保険各法の被扶養者については、別表第2(2)に定める期間とすることができる。

3 市長は、受給者が正当な理由なく第12条の規定による支給額の返還に応じないとき、その他市長が必要と認めるときは、受給者証の交付を保留し、又はすでに交付している受給者証の効力を停止することができる。

(福祉医療費の給付)

第8条 市長は、福祉医療費の給付を受けようとする受給者(第2条第1項第5号及び第6号に係る受給者を除く。)に対し、保険医療機関又は保険薬局等において、医療保険被保険者証及び受給者証を提示させるものとする。

(支給の範囲)

第9条 福祉医療費の支給額は、医療の診療月をもって区分し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第1号から第4号までに係る受給者 医療保険各法による給付額を控除した自己負担相当額(高額療養費、家族高額療養費及び付加給付金等を控除した額。次号において同じ。)

(2) 第2条第1項第5号及び第6号に係る受給者 当該疾病に係る自己負担相当額

2 前項各号の場合において、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る標準負担額は除くものとする。

(医療費の確認、支払の委託等)

第10条 受給者(第2条第1項第5号及び第6号に係る受給者を除く。次項において同じ。)の医療費の確認及び保険医療機関又は保険薬局等への医療費等の支払は、秋田県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部(以下「支払基金」という。)に委託して行うものとする。

2 受給者が、やむを得ない理由により、病院、診療所又は薬局その他の者について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、市長が必要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現金給付をすることができる。

3 第2条第1項第5号及び第6号に係る受給者に対する福祉医療費の支給は、現金給付により行うものとする。

4 第7条第3項の規定により受給者証の交付を保留し、又は効力を停止している者から福祉医療費の支給申請があった場合で、市長が必要と認めたときは、現金給付をすることができる。ただし、その者が第12条の規定による返還額を滞納しているときは、支給額に相当する金額を滞納額に充当するものとする。

(委託費の支払)

第11条 市長は、前条第1項の委託に要する費用のうち、受給者の自己負担相当額又は一部負担金に相当する額については、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)の規定に基づき、国保連合会又は支払基金からの請求により納付する。

(支給額の返還)

第12条 市長は、支給原因が第三者の行為によって生じ、受給者が損害賠償を受けたときは、損害賠償受領額を限度として、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があるとき、又は第9条の規定により控除するものとされた額の全部若しくは一部が控除されずに支給されたときは、すでに支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿等)

第13条 この告示の規定による業務を適正に行うため、次の帳簿等を備え付けるものとする。

(1) 福祉医療費受給者証払出簿(様式第1号)

(2) 福祉医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第2号)

(3) 第三者行為等の返還記録(様式第3号)

(4) 福祉医療費高額療養費戻入簿(様式第4号)

(5) 地方税関係情報取得に関する同意書(福祉医療費関係)(様式第5号)

2 前項各号に掲げる帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市福祉医療費支給要綱(平成16年大曲市訓令第11号)、神岡町福祉医療費支給要綱(平成12年神岡町要綱第6号)、西仙北町福祉医療費支給要綱(平成12年西仙北町要綱第18号)、中仙町福祉医療費支給要綱(平成12年中仙町訓令第20号)、協和町福祉医療費支給要綱(昭和58年協和町訓令第4号)、協和町子育て医療費支給要綱(平成12年協和町訓令第17号)、協和町子育て医療費補助金交付要綱(平成3年協和町訓令第9号)、南外村福祉医療費支給要綱(平成14年南外村要綱第73号)、仙北町福祉医療費支給要綱(平成12年仙北町要綱第7号)又は太田町福祉医療費支給要綱(平成12年太田町訓令第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月1日告示第47―5号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年7月14日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日告示第70号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第8―5号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日告示第66―3号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年7月30日告示第50―2号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年6月27日告示第42―2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年8月1日告示第407号)

この告示は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。

(平成27年7月31日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成28年8月1日告示第176号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年8月1日告示第159号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年7月28日告示第154号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第65号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日告示第131号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

「ひとり親家庭の児童」の対象範囲

ひとり親家庭の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とは、1及び2に掲げる家庭の児童並びに3に掲げる児童をいう。

1 母子家庭

現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない女子で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの

(2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの

(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子

(4) 配偶者から1年以上遺棄されている女子

(5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子

(6) 配偶者が次のいずれかに該当する程度の障害の状態にある女子

ア 次に掲げる視覚障害

(ア) 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの

(イ) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

(ウ) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

(エ) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

ウ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

エ 両上肢のすべての指を欠くもの

オ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

カ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

キ 両下肢を足関節以上で欠くもの

ク 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

ケ アからクまでに掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

コ 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

サ 傷病が治らないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6箇月を経過しているもの

(7) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた女子

(8) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子

(9) 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの

2 父子家庭

現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない男子で、次のいずれかに該当するもの

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの

(2) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの

(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子

(4) 配偶者から1年以上遺棄されている男子

(5) 配偶者が「1 母子家庭(6)」に定める状態にある男子

(6) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた男子

(7) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子

(8) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの

3 父母のない児童

現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次のいずれかに該当するもの

(1) 父母のいない児童

(2) 母子家庭の児童で母と生活を共にしていない児童

(3) 父子家庭の児童で父と生活を共にしていない児童

(4) 父母が共に「1 母子家庭(6)」に定める状態にある児童

(5) 母子家庭の児童で母が「1 母子家庭(6)」に定める状態にある児童

(6) 父子家庭の児童で父が「1 母子家庭(6)」に定める状態にある児童

別表第2(第4条関係)

(1) 新たに福祉医療費を受けることになる者及び福祉医療費を受けることができなくなる者に係る支給対象期間の始期及び終期

対象区分

法別

始期

終期

乳幼児及び小中学生並びに高校生等

別表第3乳幼児及び小中学生に係る所得制限基準額表に掲げる所得制限内の者のうち0歳児及び市民税非課税世帯であるもの

74

・出生の日

第3条に定める受給者でなくなった日

法別74に該当しない者で別表第3乳幼児及び小中学生に係る所得制限基準額表に掲げる所得制限内のもの

81

上記以外の者

80

重度心身障害(児)

後期高齢者医療給付対象者

78

・後期高齢者医療給付適用の日

・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日

第3条に定める受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日

上記以外の者

73

・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日

・後期高齢者医療給付適用の日の前日

第3条に定める受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日

高齢身体障害者

後期高齢者医療給付対象者

77

・後期高齢者医療給付適用の日

・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日

第3条に定める受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日

上記以外の者

72

・65歳の誕生日の属する月の初日

・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日

・後期高齢者医療給付適用の日の前日

第3条に定める受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日

ひとり親家庭の児童

母子家庭の児童

75

・母子家庭となった日の属する月の初日

・父母のない児童となった日の属する月の初日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

父子家庭の児童

76

・父子家庭となった日の属する月の初日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

特定疾患者


・特定疾患医療受給者証の有効期間の初日

第2条に定める対象者でなくなった日

小児慢性特定疾患者


・小児慢性特定疾患医療受診券の有効期間の初日

第2条に定める対象者でなくなった日

(2) 重度心身障害(児)者(社会保険各法の本人以外の者)の受給者証有効期間の始期及び終期

対象区分

法別

始期

終期

後期高齢者医療給付対象者

78

・後期高齢者医療給付適用の日

・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日

第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日

上記以外の者

73

・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日

・後期高齢者医療給付適用の日の前日

第3条に定める受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日

別表第3(第5条関係)

乳幼児及び小中学生に係る所得制限基準額表

扶養親族等の数(人)

父母それぞれの所得額(円)

0

4,600,000

1

4,980,000

2

5,360,000

3

5,740,000

4

6,120,000

5

6,500,000

ひとり親家庭の児童に係る所得制限基準額表

扶養親族等の数(人)

本人所得額(円)

扶養義務者所得額(円)

0

1,940,000

5,148,000

1

2,320,000

5,397,000

2

2,700,000

5,610,000

3

3,080,000

5,823,000

4

3,460,000

6,036,000

5

3,840,000

6,249,000

備考

1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、父又は母の所得額、父母合計の所得額及び本人所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、扶養義務者所得額については扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。

2 父又は母の所得額、父母合計の所得額及び本人所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。

3 扶養義務者所得額において、扶養親族のうち、70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。

4 ひとり親家庭の児童に係る所得基準額は、父又は母の所得を「本人所得額」とする。ただし、ひとり親家庭の児童に所得があるときは、当該児童の所得は「本人所得額」、父又は母は「扶養義務者所得額」とする。

高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者に係る所得制限基準額表

扶養親族等の数(人)

本人所得額(円)

配偶者・扶養義務者所得額(円)

0

2,695,000

7,387,000

1

3,075,000

7,636,000

2

3,455,000

7,849,000

3

3,835,000

8,062,000

4

4,215,000

8,275,000

5

4,595,000

8,488,000

備考

1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、本人所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、配偶者・扶養義務者所得額については扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。

2 本人所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。

3 配偶者・扶養義務者所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

大仙市福祉医療費支給要綱

平成17年3月22日 告示第49号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 告示第49号
平成17年8月1日 告示第47号の5
平成18年7月14日 告示第40号
平成18年9月25日 告示第70号
平成20年4月1日 告示第8号の5
平成21年7月31日 告示第66号の3
平成22年7月30日 告示第50号の2
平成24年6月27日 告示第42号の2
平成25年8月1日 告示第407号
平成27年7月31日 告示第123号
平成28年8月1日 告示第176号
令和2年8月1日 告示第159号
令和3年7月28日 告示第154号
令和4年3月31日 告示第65号
令和5年6月30日 告示第131号