○大仙市児童館及び児童センターに関する条例

平成17年3月22日

条例第199号

(設置)

第1条 大仙市は、児童の情操を豊かにし、かつ、体力の増進を図るため、児童館及び児童センター(以下「児童厚生施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童厚生施設の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(職員)

第3条 児童厚生施設に、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 児童以外の者が児童厚生施設を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可に際し、必要な条件を付することができる。

(原状回復義務)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が児童厚生施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者が、児童厚生施設の設備、器具等を損傷したときは、市長の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 児童厚生施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 規則で定める事業の実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童厚生施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により児童厚生施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、児童厚生施設の管理にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市児童館及び児童センターに関する条例(昭和53年大曲市条例第39号)、神岡町立児童館設置条例(昭和49年神岡町条例第25号)、西仙北町児童館設置条例(昭和39年西仙北町条例第17号)、中仙町立児童館設置条例(昭和42年中仙町条例第13号)、協和町児童館設置条例(昭和47年協和町条例第10号)、南外村児童館設置条例(昭和50年南外村条例第1号)又は仙北町立児童館等設置条例(昭和51年仙北町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第363号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第55号)

この条例は、平成18年12月10日から施行する。

(平成19年6月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月19日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第14号)

この条例中別表第1余り目児童館の項、関金児童館の項及び強首児童館の項を削る改正規定は平成23年4月1日から、同表戸月児童館の項、高花児童館の項及び新道児童館の項を削る改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の荒屋児童館の項を削る改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の大浦児童館の項を削る改正規定及び次項の規定は、同年7月1日から施行する。

(大仙市公告式条例の一部改正)

2 大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月22日条例第20号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

児童館

名称

位置

川目児童館

大仙市川目字町東68番地

大曲北児童館

大仙市大曲白金町12番5号

大曲東児童館

大仙市大曲字下高畑87番地2

ひだまり児童館

大仙市大曲黒瀬町2番15号

こぶし児童館

大仙市大曲須和町1丁目24番1号

みやはやし児童館

大仙市内小友字宮林72番地

日の出児童館

大仙市大曲日の出町1丁目27番1号

金谷児童館

大仙市大曲金谷町18番1号

まるこ児童館

大仙市大曲丸子町9番1号

大曲中央児童館

大仙市大曲花園町4番92号

湯ノ又児童館

大仙市南外字湯ノ又106番地

別表第2(第2条関係)

児童センター

名称

位置

花園児童センター

大仙市大曲川原町2番81

桂児童センター

大仙市大曲若葉町2番62

大仙市児童館及び児童センターに関する条例

平成17年3月22日 条例第199号

(平成30年8月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第199号
平成17年12月22日 条例第363号
平成18年9月25日 条例第55号
平成19年6月29日 条例第46号
平成21年3月23日 条例第17号
平成22年3月19日 条例第11号
平成23年3月23日 条例第14号
平成24年3月19日 条例第11号
平成25年3月19日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第8号
平成29年9月22日 条例第20号
平成30年3月22日 条例第16号
平成30年8月10日 条例第32号