○大仙市児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童に遊び場を与え、その施設を利用して児童の健康を増進し、かつ、情操を豊かにすることを目的に児童遊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大仙市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく児童遊園を次のとおり設置する。

名称

位置

こまどり児童遊園

大仙市大曲花園町4番93号

双葉児童遊園

大仙市角間川町字東中上町49番地

大保児童遊園

大仙市藤木字下野中54番地の1

(児童遊園使用の規制)

第3条 児童遊園を第1条に掲げる目的以外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の運営及び管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第200号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第200号