○大仙市病児・病後児保育事業実施規則

平成17年3月22日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、病気中のため集団保育が困難な児童を一時的に預かり、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的として実施する病児・病後児保育事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本事業の内容は、病気中のため集団保育が困難な児童を保護者の勤務等の都合により家庭で保育できない場合において、当該児童に対して一時的に行う保育サービスとする。

(事業実施)

第3条 本事業は、次に掲げる要件を満たす医療機関等に委託して実施する。

(1) 看護師及び専従の保育士等が配置されていること。

(2) 保育室、児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室及び調理室(本体施設等の調理室と兼用しているものを含む。)を有すること。

(3) 1日当たりの利用可能な人員が3人以上であること。

(4) 1週間のうち、月曜日から金曜日までにあっては4日以上、土曜日及び日曜日にあっては1日以上利用可能な日を設けること。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までその他市長が必要と認める日に該当する場合は、この限りでない。

(5) 1日当たりの利用可能な時間は、月曜日から金曜日までにあっては10時間以上、土曜日及び日曜日にあっては5時間以上とすること。

(6) その他本事業を必要とする児童に対し適切な処遇が確保されていること。

2 委託料その他委託の細目については、契約で定める。

(対象児童)

第4条 本事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 生後2箇月を経過し、保育所等に入所中の児童(やむを得ない事情があると認められるときは、保育所等に入所していない児童を含む。)又は小学校に就学している児童

(2) 病気回復期に至らない場合又は病気回復期であり、かつ、医療機関による入院治療の必要はないが安静の確保に配慮する必要があるため、集団保育を受けることが困難であること。

(3) 保護者の勤務等の都合により、家庭において保育を行うことが困難であること。

(利用日数)

第5条 本事業の利用日数は、利用1回につき連続する7日(受託医療機関等との契約に定める休業日を除く。)以内とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用手続)

第6条 本事業の利用を希望する保護者等(以下「申込者」という。)は、利用を希望する日の前日までに、病児・病後児保育利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、本事業の利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、病児・病後児保育利用承諾書(様式第2号)又は病児・病後児保育利用不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(負担金)

第7条 本事業を利用する保護者等(以下「利用者」という。)は、本事業に要する費用の一部として、児童1人当たり1日の利用につき、次表に掲げる区分に従い、負担金を納付しなければならない。

世帯区分

負担金(円)

生活保護世帯

0

その他の世帯

市内在住者

1,000

他市町村在住者

2,000

2 前項の負担金の納付は、利用の都度行うものとする。

(届出事項)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 申込書の記載事項に変更があったとき。

(2) 児童に疾病又は事故があったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(利用の中止)

第9条 利用者は、本事業の利用を中止しようとするときは、病児・病後児保育中止届(様式第4号。以下「中止届」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、中止届の提出を受け、本事業の実施を解除したときは、病児・病後児保育解除通知書(様式第5号。以下「解除通知書」という。)により利用者に通知するものとする。

(解除等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の実施を解除し、又は行わないことができる。

(1) 入院治療が必要と認められるとき。

(2) 第3条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) その他本事業の実施が困難であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により本事業の実施を解除した場合は、解除通知書により利用者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市乳幼児健康支援一時預かり事業実施規則(平成16年大曲市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月3日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第26号)

この規則は、平成27年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年2月1日規則第2号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

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大仙市病児・病後児保育事業実施規則

平成17年3月22日 規則第169号

(平成31年2月1日施行)