○大仙市母子家庭児童の身元保証に関する条例

平成17年3月22日

条例第202号

(目的)

第1条 この条例は、就職しようとする際に、適当な身元保証人が得られない母子家庭児童に対し、市長がその身元を保証することにより、当該児童の就職を容易にし、併せて雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「母子家庭児童」とは、父(養父を含む。以下同じ。)と死別した児童及び次の各号のいずれかに掲げる児童をいう。

(1) 父の生死が明らかでない児童

(2) 父から遺棄されている児童

(3) 父が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童

(4) 前3号に掲げる児童に準ずる児童であって市長が特に適当と認める児童

2 この条例において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(被保証人の要件)

第3条 市長は、前条に規定する母子家庭児童で、次に掲げる要件を備えているものについて身元保証をすることができる。

(1) 他に適当な身元保証をする者がいないこと。

(2) 市内に引き続き1年以上居住していること。

(3) 性行が良好であること。

(4) 就職の能力を有すること。

(契約の期間)

第4条 身元保証の契約締結期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、1年に限りその期間を更新することができる。

(身元保証契約の要件)

第5条 市長は、雇用契約が次の各号のいずれかに該当する場合は、身元保証契約をしてはならない。

(1) 雇用契約の内容が法令に違反していると認められるとき。

(2) 雇用条件が被保証人にとって著しく不利なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、身元保証することが適当でないと認めるとき。

(損害の賠償)

第6条 市長は、被保証人が保証期間中に故意又は重大な過失によりその使用者に業務上の損害を与えた場合には、同一人について1回に限り10万円を限度としてその損害を賠償するものとする。

(求償)

第7条 市長は、前条の規定により、使用者に対し損害を賠償したときは、その賠償した金額の限度において被保証人に対し求償することができる。

(身元保証契約の失効)

第8条 第6条の規定により損害の賠償をしたときは、当該賠償したときに契約の効力を失うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市母子家庭児童の身元保証に関する条例(昭和41年大曲市条例第29号)又は仙北町母子家庭児童の身元保証に関する条例(昭和43年仙北町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市母子家庭児童の身元保証に関する条例

平成17年3月22日 条例第202号

(平成17年3月22日施行)