○大仙市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則
平成17年3月22日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付対象となる者は、大仙市内に居住し、20歳未満の児童を扶養する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に基づく配偶者のない女子及び配偶者のない男子並びに寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)であって、住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。
(貸付けの限度額)
第3条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。
(貸付けの条件)
第4条 資金の貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付利率 財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金その他の資金のうち市長が定める資金貸付利率。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が非課税となる所得を有する者のみで構成されている世帯に属する者に貸付けを行う場合においては無利子
(2) 据置期間 1年以内(無利子)
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 元利均等年賦償還
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) ひとり親家庭等であることを証明するもの
(2) 申請者及び連帯保証人の所得並びに資産に関する証明書
(3) 工事見積書
(4) 住宅整備計画平面図
(5) 工事施行前の状況が確認できるもの
(連帯保証人)
第8条 申請者は、大仙市内に居住するもののうちから連帯保証人を1人立てなければならない。
(連帯保証人の変更)
第9条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願(様式第5号)を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 借受者は、本人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第11条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく申請内容変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実地調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) ひとり親家庭等住宅に係る工事を完了させる見込みがないと認められるとき。
2 前項の取消しを受けたもので、既に貸付金の交付を受けている場合は、直ちに返還させるものとする。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その事実を証する書類を添えて、ひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により、償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和50年大曲市規則第8号)、神岡町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和50年神岡町規則第7号)、西仙北町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付条例(昭和59年西仙北町条例第20号)、中仙町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付条例(昭和51年中仙町条例第3号)、協和町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和50年協和町規則第13号)、仙北町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和50年仙北町規則第12号)又は太田町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和50年太田町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれその効力を有する。
附則(平成22年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大仙市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に行うひとり親家庭等住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けから適用し、同日前に行った資金の貸付については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。