○大仙市障害者住宅整備資金貸付条例

平成17年3月22日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の福祉を増進するため、大仙市障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(障害者の定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級から4級までのもの(身体障害児を含む。)

(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児を含む。)

(3) その他前2号に準ずる重度の障害者(障害児を含む。)であって、市長が特に認めたもの

(貸付対象者)

第3条 貸付けの対象となる者は、大仙市に住所を有する障害者又は障害者と同居する親族で、障害者向けに居室等を増改築又は改造(維持補修費的なものを除く。)することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付けの限度額)

第4条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利率 財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金その他の資金のうち、市長が定める資金の貸付利率

(2) 据置期間 1年以内(無利子)

(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内

(4) 償還方法 元利均等年賦償還

(5) 延滞金 償還期日を経過した日から年10.0パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(6) 保証人 市内に住所を有する連帯保証人2人

(貸付決定の取消し及び繰上償還)

第6条 資金の貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(4) 障害者住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に反したとき。

(償還金の支払猶予)

第7条 資金の貸付けを受けた者が災害その他やむを得ない事情のため、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、当該償還金の支払を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市心身障害者居室整備資金貸付規則(昭和56年大曲市規則第6号)、西仙北町障害者住宅整備資金貸付条例(昭和63年西仙北町条例第19号)、中仙町心身障害者居室整備資金貸付条例(昭和55年中仙町条例第13号)、協和町障害者住宅整備資金貸付規則(昭和56年協和町規則第6号)又は南外村障害者住宅整備資金貸付条例(昭和58年南外村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれその効力を有する。

大仙市障害者住宅整備資金貸付条例

平成17年3月22日 条例第203号

(平成17年3月22日施行)