○大仙市手話奉仕員派遣事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、手話を主な意思疎通手段とする聴覚障害者が参加する社会活動等に対して、手話奉仕員を派遣することにより、聴覚障害者の社会参加を促進し、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「聴覚障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語による意思疎通を図ることに支障があるものをいう。

(派遣対象者)

第3条 派遣対象者は、手話を主な意思疎通手段とする聴覚障害者とし、次に掲げる要件を備えたものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 大仙市身体障害者福祉法施行細則(平成17年大仙市規則第172号)第3条の規定による身体障害者更生指導台帳に登録されていること。

(派遣対象事業等)

第4条 市は、次に掲げる社会活動であって、1日で用務を終えることが可能なものについて手話奉仕員を派遣する。

(1) 聴覚障害者を対象とする各種研修会

(2) 聴覚障害者の参加する各種大会

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(派遣の申請)

第5条 手話奉仕員の派遣を受けようとする者は、手話奉仕員派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要な審査を行い、派遣の可否を決定し、手話奉仕員派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 手話奉仕員の派遣に係る費用は、市が負担するものとし、派遣対象者が負担する費用は、これを無料とする。

2 手話奉仕員の移動に係る経費その他利用の際に要する経費については、派遣対象者が負担するものとする。

(報告書)

第7条 手話奉仕員は、任務が終了したときは、速やかに手話奉仕員派遣報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第8条 手話奉仕員は、その業務に当たっては、個人の人権を尊重するとともに、当該業務で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成14年大曲市訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市手話奉仕員派遣事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第60号

(平成17年3月22日施行)