○大仙市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、進行性筋萎縮症にり患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行うことにより、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(療養等の給付)

第2条 療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入所させ、又は通所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。

(給付対象者)

第3条 前条に規定する給付の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。

(給付の委託)

第4条 療養等の給付のうち、入所については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び別表に定める療養等担当機関に委託して行うものとする。

(給付の申請及び決定)

第5条 療養等の給付を受けようとする者は、別に定める療養等給付申請書により診断書を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、判定依頼書(別記様式)により療養等の給付の要否に関する判定を身体障害者相談センター所長に依頼するものとする。

3 市長は、身体障害者相談センター所長が発行する療養等給付要否意見書に基づいて、療養等担当機関と入所について協議をし、速やかに療養等の給付の可否を決定するものとする。

4 市長は、療養等の給付の決定をしたときは、申請者に係る自己負担額を調査書により認定し、別に定める療養等給付券を申請者に交付するとともに、速やかに療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。

5 市長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨の理由を付して申請者に通知するものとする。

(費用)

第6条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。

2 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の長の請求に基づき市長が支払うものとする。

3 第1項の医療費について、療養等担当機関の長が請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者であって老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の診療報酬の例により算定した額のうち、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。

4 前項に定める医療費以外の費用については、当該年度に定める国庫補助基準額の交付基準の額とする。

5 本事業の給付対象者の自己負担額の決定については、昭和48年4月20日社更第71号通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める更生医療の例によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、合併前の仙北町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成5年仙北町要綱第2号)又は太田町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成5年太田町訓令第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

療養等担当機関(入院委託)

名称

所在地

独立行政法人国立病院機構 道北病院

北海道旭川市花咲町

独立行政法人国立病院機構 八雲病院

北海道山越郡八雲町宮園町

独立行政法人国立病院機構 青森病院

青森県南津軽郡浪岡町大字女鹿沢字平野

独立行政法人国立病院機構 西多賀病院

宮城県仙台市太白区釣取本町

独立行政法人国立病院機構 あきた病院

秋田県由利郡岩城町内道川字井戸の沢

独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

国立精神・神経センター武蔵病院

東京都小平市小川東町

独立行政法人国立病院機構 下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

独立行政法人国立病院機構 箱根病院

神奈川県小田原市風祭

独立行政法人国立病院機構 新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

独立行政法人国立病院機構 医王病院

石川県金沢市岩出町

独立行政法人国立病院機構 長良病院

岐阜県岐阜市長良

独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登町

独立行政法人国立病院機構 宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

独立行政法人国立病院機構 刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

独立行政法人国立病院機構 兵庫中央病院

兵庫県三田市大原

独立行政法人国立病院機構 西奈良病院

奈良県奈良市七条

独立行政法人国立病院機構 松江病院

島根県松江市上乃木

独立行政法人国立病院機構 原病院

広島県廿日市市原

独立行政法人国立病院機構 徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町敷地

独立行政法人国立病院機構 筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

独立行政法人国立病院機構 長崎神経医療センター

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷

独立行政法人国立病院機構 熊本再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町大字須屋

独立行政法人国立病院機構 西別府病院

大分県別府市大字鶴見

独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

独立行政法人国立病院機構 南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

独立行政法人国立病院機構 沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

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大仙市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第66号

(平成17年3月22日施行)