○大仙市老人福祉法施行細則
平成17年3月22日
規則第179号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通告しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第25号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第26号)により、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業の届出)
第12条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第28号)によらなければならない。
2 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第29号)によらなければならない。
3 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第30号)によらなければならない。
(老人デイサービスセンター等の届出)
第13条 法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センター(以下「老人デイサービスセンター等」という。)の届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第31号)によらなければならない。
2 法第15条の2第1項の規定による老人デイサービスセンター等の届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第32号)によらなければならない。
3 法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター等の届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第33号)によらなければならない。
(改善結果の報告)
第14条 法第18条の2第1項の規定により改善命令を受けた者は、当該命令に基づき講じた措置を改善結果報告書(様式第34号)により、当該処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市老人福祉法施行規則(平成7年大曲市規則第19号)、神岡町老人福祉法施行細則(平成5年神岡町細則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年西仙北町細則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年中仙町規則第3号)、老人福祉法施行細則(平成5年協和町訓令第6号)、南外村老人福祉法施行細則(平成5年南外村細則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年仙北町細則第1号)又は老人福祉法施行細則(平成5年太田町訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日規則第46号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。