○大仙市世代交流福祉施設条例

平成17年3月22日

条例第208号

(設置)

第1条 高齢者に生きがい活動の場を提供し、高齢者福祉の増進に資するため、及び市民の世代間交流を図ることにより、共に助け合う地域づくりを推進するため、大仙市世代交流福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

水沢世代交流福祉館

大仙市協和稲沢字水沢田尻76番地

小種世代交流福祉館

大仙市協和小種字上鏡台2番地7

中淀川世代交流福祉館

大仙市協和中淀川字鳥屋野22番地

(指定管理者による管理)

第3条 福祉施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務(水沢世代交流福祉館及び中淀川世代交流福祉館に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 前条の規定により福祉施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例(平成17年大仙市条例第209号。以下「使用料徴収条例」という。)第2条及び第3条の規定は適用しない。

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、福祉施設の管理にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 福祉施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 福祉施設の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることが不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉施設の利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 福祉施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(利用料金)

第10条 第3条の規定により福祉施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、福祉施設(水沢世代交流福祉館及び中淀川世代交流福祉館に限る。)を利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 使用料徴収条例別表に定める使用料の額の範囲内であること。

(2) 第4条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を福祉施設において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により福祉施設を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、福祉施設の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに、福祉施設の施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、福祉施設の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、福祉施設の運営及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市老人憩の家設置条例(昭和47年大曲市条例第12号)、西仙北町立老人憩の家設置条例(昭和48年西仙北町条例第21号)、中仙町立老人憩の家設置条例(昭和46年中仙町条例第14号)又は協和町立老人憩の家条例(昭和47年協和町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第368号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第18号)

この条例は、平成18年3月22日から施行する。

(平成20年3月24日条例第14号)

この条例中第2条の表老人憩の家寿楽荘の項及び強首老人憩の家の項を削る改正規定は平成20年4月1日から、同表寿荘の項、睦荘の項、翠荘の項及び泉荘の項を削る改正規定は平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の大仙市老人憩の家条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(大仙市老人憩の家使用料徴収条例の一部改正)

3 大仙市老人憩の家使用料徴収条例(平成17年大仙市条例第209号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市世代交流福祉施設条例

平成17年3月22日 条例第208号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第208号
平成17年12月22日 条例第368号
平成18年3月22日 条例第18号
平成20年3月24日 条例第14号
平成22年3月19日 条例第12号
平成23年9月20日 条例第47号
平成24年6月22日 条例第28号
平成26年3月19日 条例第5号
令和3年3月19日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第5号