○大仙市世代交流福祉施設管理運営規則
平成17年3月22日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市世代交流福祉施設条例(平成17年大仙市条例第208号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大仙市世代交流福祉施設(以下「福祉施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 福祉施設の利用時間は、次のとおりとする。
福祉施設名 | 利用時間 |
水沢世代交流福祉館 | 午前9時30分から午後7時30分まで(ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。) |
小種世代交流福祉館 | 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。) |
中淀川世代交流福祉館 | 午前9時30分から午後7時30分まで(ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。) |
(休館日)
第3条 福祉施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該休館する日を掲示し、利用者に周知しなければならない。
福祉施設名 | 休館日 |
水沢世代交流福祉館 | 1月1日、4月29日、8月14日、6月の第1日曜日 |
小種世代交流福祉館 | 日曜日、休日、1月2日及び同月3日、8月13日から同月16日まで並びに12月29日から同月31日まで |
中淀川世代交流福祉館 | 1月1日から同月3日まで並びに8月13日及び同月14日 |
(利用の許可申請)
第4条 福祉施設を利用しようとする者は、大仙市世代交流福祉施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉施設内において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災予防に注意し、市長が認めるもののほか、一切の火気を使用しないこと。
(2) 福祉施設内は常に清潔にし、管理上支障のある物品を持ち込まないこと。
(利用者への周知)
第6条 市長は、次に掲げる事項を福祉施設内に掲示し、利用者に周知しなければならない。
(1) 利用手続
(2) 福祉施設の使用料
(3) 利用時間等、利用者の守るべきこと。
(利用状況の把握)
第7条 市長は、利用者の増減及び推移を毎月明確に把握しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市老人憩の家管理運営規則(昭和47年大曲市規則第8号)、西仙北町立老人憩の家管理運営規則(昭和48年西仙北町規則第17号)、中仙町立老人憩の家運営規則(昭和46年中仙町規則第5号)又は協和町立老人憩の家管理運営規則(昭和48年協和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第9号)
この規則中第2条の表及び第3条の表老人憩の家寿楽荘の項及び強首老人憩の家の項を削る改正規定は平成20年4月1日から、第2条の表及び第3条の表寿荘の項、睦荘の項、翠荘の項及び泉荘の項を削る改正規定は平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。