○大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例

平成17年3月22日

条例第209号

(趣旨)

第1条 この条例は、大仙市世代交流福祉施設条例(平成17年大仙市条例第208号)第2条に規定する大仙市世代交流福祉施設のうち、水沢世代交流福祉館及び中淀川世代交流福祉館の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 水沢世代交流福祉館又は中淀川世代交流福祉館を利用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は、特別の事情がある場合のほか、前納しなければならない。

3 使用料は、大仙市に住所を有する次に掲げる者について、これを免除することができる。

(1) 60歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により知事が交付した身体障害者手帳を有する身体障害者

(3) 大仙市単位老人クラブが団体で使用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

4 前項第1号及び第2号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用する際に、年齢が確認できる物又は身体障害者手帳を提示しなければならない。

5 第3項第3号及び第4号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用する日の3日前までに大仙市世代交流福祉施設使用料免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

6 前項の申請書が提出されたときは、市長は、その内容を審査し、免除の可否を決定しなければならない。

(使用料の不還付)

第3条 既納の使用料については、還付しない。ただし、自己の責任によらない事由により使用ができなくなった場合は、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町老人憩の家使用料徴収条例(昭和55年協和町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市老人憩の家使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 水沢世代交流福祉館使用料

区分

使用料の額

浴場

3歳以上中学生未満

50円

中学生以上

150円

個室

1人1日

520円

(2) 中淀川世代交流福祉館使用料

区分

使用料の額

浴場

 

120円

大広間

1回(貸切利用の場合)

3,140円

画像

大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例

平成17年3月22日 条例第209号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第209号
平成18年3月22日 条例第19号
平成22年3月19日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第43号
平成31年3月20日 条例第22号
令和3年3月19日 条例第1号