○大仙市老人日常生活用具給付等実施要綱
平成17年3月22日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
(用具の給付等の実施)
第4条 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はその者の属する世帯の生計中心者から提出された老人日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に基づき行うものとする。
2 市長は、用具の給付等の申請があった場合は、その必要性を検討した上でその可否を決定するものとする。この場合において、市長は、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。
3 給付等を行う日常生活用具の種目及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況を踏まえ決定するものとする。この場合において、市長は、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。
4 市長は、給付等の可否を決定したときは、老人日常生活用具給付・貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。
5 用具の給付等を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合において、負担する額は、原則として日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第5条 用具を納付した業者が市長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理)
第6条 未だ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(給付等の条件)
第7条 市長は、用具の給付等を実施するに当たって対象者に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を目的に反して使用してはならないものとし、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることができるものとする。
(2) 用具の貸与を受けた者は、この者の属する世帯の生計中心者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならないものとし、用具をき損し、又は滅失したときは、直ちにその状況を報告しその指示に従わなければならない。
(3) 借受人は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったとき、又は当該用具の貸与目的に反したときは、速やかに返還しなければならない。
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第1―10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第4条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |