○大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第211号
(設置)
第1条 老人の健康を増進し、教養を高め、レクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の増進に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市大曲老人福祉センター | 大仙市角間川町字四上町1番地 |
(職員)
第3条 センターに、必要な職員を置くことができる。
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住する満60歳以上の者
(2) 市内老人クラブ会員
(3) 市内の社会福祉団体
2 前項に規定する者以外の者であっても市長が適当と認めたときは、センターを使用することができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に際し、市長は、センターの管理上必要と認めたときは、条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの管理又は運営上支障があるとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の還付)
第10条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰さない場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は第7条の規定により使用を取り消され、若しくは制限されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和55年大曲市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
利用区分 | 使用料の額 | ||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 | 冷暖房使用1時間につき | |
体育館 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 | ― |
図書室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
休憩室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
大広間 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | 200円 |
研修室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
栄養指導室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
趣味の部屋 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
備考
1 冷暖房の使用は、上記単価に利用時間(1時間未満切上げ)を乗じた額とする。
2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。
3 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。