○大仙市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成17年3月22日

条例第212号

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)及び同居する世帯の世帯員に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築し、又は改造(以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、大仙市に居住し、60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者向けに居室等を増改築し、又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付限度額 150万円

(2) 貸付利率 財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金その他の資金のうち市長が定める資金の貸付利率

(3) 据置期間 1年以内(無利子)

(4) 償還期間 据置期間経過後9年以内

(5) 償還方法 元利均等年賦償還

(連帯保証人)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、大仙市に居住する者のうちから連帯保証人を2人立てなければならない。

2 連帯保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(繰上償還)

第5条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第5号の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部について繰上償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。

(4) 償還金の支払を怠ったとき。

(5) その他この条例及びこの条例に基づく規則に反したとき。

(延滞金)

第6条 市長は、借受者が償還期日に償還金又は前条の規定により繰上償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から年10パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

(償還金の支払猶予)

第7条 市長は、借受者が災害その他やむを得ない理由により償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、当該償還金の支払を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市高齢者住宅整備資金貸付に関する条例(昭和58年大曲市条例第12号)、西仙北町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和62年西仙北町条例第29号)、中仙町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年中仙町条例第19号)、協和町高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和49年協和町規則第8号)又は南外村高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和58年南外村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれその効力を有する。

大仙市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成17年3月22日 条例第212号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第212号