○大仙市家族介護用品支給事業に関する要綱
平成17年3月22日
訓令第67号
(趣旨)
第1条 この訓令は、在宅で寝たきり等の高齢者を介護している家族に対し、当該家族の経済的負担の軽減を図るため、市が介護用品を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 介護用品の支給対象者は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5と認定された在宅の高齢者(以下「要介護高齢者」という。)を介護している家族とする。ただし、生活保護受給世帯を除く。
2 前項の要介護高齢者は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当を受給していない者とする。
(支給用品)
第3条 支給する介護用品は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) ドライシャンプー
(5) 清拭剤
(6) その他の介護用品(ガーゼ、脱脂綿、消毒液、消臭剤)
(支給額)
第4条 前条の介護用品に係る支給額は、市民税所得割非課税世帯の在宅要介護者1人当たり年間5万円を限度とする。
(申請及び決定等)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要な審査を行い、支給の可否を決定するものとする。
(1) 介護者又は要介護高齢者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 要介護高齢者の要介護認定に変更があったとき。
(3) 要介護高齢者が死亡、施設入所、入院等により在宅介護の事由がなくなったとき。
3 前項の規定は、職権に基づく変更及び喪失の手続きを行ったときに準用する。
(職権に基づく変更及び喪失の手続)
第7条 市長は、在宅高齢者等介護世帯支援事業受給資格変更届の提出がない場合においても、現有公簿等により在宅高齢者等介護世帯支援事業の受給資格の変更又は喪失を確認したときは、職権により処理することができる。
2 支給券は、他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
3 支給券は、次に掲げる場合を除き、再交付することができない。
(1) 汚損し、又は破損した場合
(2) 災害等により滅失した場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(指定事業所)
第9条 市長は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、大仙市家族介護用品支給事業取扱事業所(以下「指定事業所」という。)を指定するものとする。
(1) 市内に事業所を有し、介護用品に関する営業を行っていること。
(2) 介護用品の取扱いについて十分な知識があること。
(介護用品の支給)
第10条 支給券の交付を受けた者は、家族介護用品の支給を受けようとするときは、支給券を指定事業所に提出するものとする。
(費用の請求及び支払)
第11条 指定事業所は、1箇月分の介護用品に係る代金について、翌月10日(3月分については3月31日)までに、請求書に当該請求に係る支給券を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、必要な審査を行い、あらかじめ届出のあった口座に当該代金を振り込むものとする。
(支給台帳)
第12条 市長は、介護用品の支給状況を明確にするため、家族介護用品支給台帳(様式第8号)を備え付けるものとする。
(支給券の返還)
第13条 支給券の交付を受けた者は、第2条に規定する要件を満たさなくなったときは、速やかに交付された支給券を市長に返還しなければならない。
(代金の返還)
第14条 市長は、指定事業所が不正な行為をし、又はこの訓令に違反したときは、第11条に規定する代金を返還させるとともに、必要な措置を講ずることができる。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市家族介護用品支給事業に関する要綱(平成14年大曲市訓令第13号)、神岡町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年神岡町要綱第12号)、西仙北町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年西仙北町要綱第13号)、中仙町介護用品支給事業実施要綱(平成12年中仙町訓令第14号)、協和町老人紙おむつ給付事業実施要綱(平成6年協和町訓令第24号)、南外村家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年南外村要綱第54号)又は仙北町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年仙北町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。