○大仙市高齢者自立支援通所事業に関する要綱
平成17年3月22日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所の方法により各種サービスを提供すること(以下「事業」という。)により、当該高齢者等の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態への進行の予防を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業により提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 入浴
(2) 給食
(3) 生活指導
(4) 日常動作訓練
(5) 養護
(6) 健康チェック
(7) 送迎
(対象者)
第3条 事業の対象者は、おおむね60歳以上の者であって、要介護状態になるおそれのあるものとする。
(申請及び決定)
第4条 事業の利用(以下「通所」という。)を希望する者又はこれに代わる者(以下「申請者」という。)は、高齢者自立支援通所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要な審査を行い、通所の可否を決定するものとする。
4 市長は、通所を廃止又は停止したときは、高齢者自立支援通所廃止(停止)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第5条 前条第2項の通所の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)は、通所1回につき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の別表において、経過的要介護の者が、通所介護費の通常規模型通所介護費の所要時間4時間以上6時間未満のサービスを利用した場合の単位(入浴介助サービスを利用した場合は所定の単位を加算)から算定した額の1割を負担するものとする。
2 当該利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護者であるときは、前項の費用を無料とする。
3 食材費等の実費については、すべての利用者が実施施設に直接支払うものとする。
(備付簿冊)
第6条 この事業を適正に行うため、次に掲げる簿冊を備えるものとする。
(1) 利用者のケース記録
(2) 通所決定調書
(3) その他必要な帳簿
(事業の委託)
第7条 市長は、事業の効率的な運営を図るため、事業の全部又は一部を介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の指定を受けた事業者又は公共的団体に委託することができる。
2 委託料及び委託の細目については、契約で定める。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第1―13号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。