○大仙市軽度生活援助事業に関する要綱

平成17年3月22日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の自立した生活を支援し、要介護状態への進行を予防するため、大仙市が行う軽易な日常生活上の援助事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の利用対象者は、大仙市に住所を有し生活を営んでいるおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要と認められる者とする。

(事業内容)

第3条 大仙市は、前条に定める者に対し、次に掲げるサービスを提供する。

(1) 外出時の支援(買い物・通院等の付添い)

(2) 留守番

(3) 住宅敷地内の手入れ(除草等)

(4) 軽微な修繕等(家屋等の軽微な修理、電球交換等)

(5) 安否確認・話し相手

(6) 代筆・朗読・書類整理

(7) 自然災害への防備(台風への備え、住宅の冬囲い等)

(申請)

第4条 サービスの提供を受けようとする者は、軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(援助の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、援助の可否を決定し、軽度生活援助事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用券)

第6条 市長は、前条の利用決定を受けた者に対し、軽度生活援助事業利用券つづり(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 交付する利用券の枚数は、申請月に応じ別表のとおりとする。

3 交付された利用券は、当該交付された年度内に限り、効力を有する。

4 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、第2条の要件に該当しなくなった場合には、直ちに未使用分の利用券を市長に返還しなければならない。

5 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(利用券の再交付)

第7条 利用券は、次に掲げる場合を除き、再交付することができない。

(1) 汚損し、又は破損した場合

(2) 災害等により滅失した場合

(事業の委託)

第8条 市長は、事業の効果的な運営を図るため、事業の一部を公共的団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 前項の委託に係る委託料及び委託の詳細については、契約で定める。

(利用の方法)

第9条 利用者がサービスの提供を受ける場合は、あらかじめ受託者と協議の上、サービスの種類、日時等を決定するものとする。

2 利用者は、サービスを受けたときに、1時間単位(1時間未満は1時間とする。)のサービス利用券1枚を援助員に提出しなければならない。

(利用時間等)

第10条 サービスの利用は、原則として1月1日から3日及び12月29日から31日までを除く日とし、午前8時から午後6時までとする。

(利用者負担)

第11条 利用料は、利用券1枚につき市民税課税世帯については350円と、同均等割のみ課税世帯については300円と、同非課税世帯については250円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者については無料とする。

2 前項本文の場合において、利用者負担に係る課税世帯区分は、4月及び5月の利用については前年度の、6月から翌年3月までの利用については当該年度の課税状況による。

3 前項に規定する課税状況の調査の結果、利用者負担の額が変更となる場合は、軽度生活援助事業利用決定変更通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

4 利用者は、第1項に規定するもののほか、サービスに必要な原材料等に要する費用を負担しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市軽度生活援助事業に関する要綱(平成13年大曲市訓令第29号)、神岡町軽度生活援助事業実施要綱(平成12年神岡町要綱第13号)、西仙北町軽度生活援助事業実施要綱(平成12年西仙北町要綱第9号)、南外村軽度生活援助実施要綱(平成12年南外村要綱第45号)、仙北町軽度生活援助事業実施要綱(平成14年仙北町要綱第3号)又は太田町軽度生活援助事業実施要綱(平成15年太田町訓令第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第1―16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第1―19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第176号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日告示第158号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第116号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

申請月

交付枚数(1世帯当たり)

4月

36枚

5月

33枚

6月

30枚

7月

27枚

8月

24枚

9月

21枚

10月

18枚

11月

15枚

12月

12枚

1月

9枚

2月

6枚

3月

3枚

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大仙市軽度生活援助事業に関する要綱

平成17年3月22日 告示第76号

(平成31年4月1日施行)